FAQ
当事務所に多く寄せられるご質問をご紹介いたします。
他にも疑問点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
相続手続きは専門家に頼まないとダメですか?
相続が発生してから行う手続きや届け出は、40~50に及ぶと言われています。
手続き先も、登記所(法務局)や税務署、金融機関などさまざまで、提出書類も膨大です。
たとえば、相続人を確定するためには、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本をそろえる必要があります。被相続人が本籍をおいた市町村に照会し、戸籍を取り寄せる作業は、手間も時間もかかります。
また、手続きによっては期限が定められているものがあります。
もし故人に多額の借金があった場合、相続放棄の手続きを怠って3か月の熟慮期間を過ぎてしまうと、相続人が故人の借金を引き継ぐことになり、多大な不利益を被ることになります。
ご自身で手続きできないというわけではありませんが、専門家の手を借りて、早めに手続きをすませたほうが安心です。
福石司法書士事務所では、主要な手続きの一切を請け負う「相続手続きフルパック」から、最低限の手助けをさせていただく「相続登記節約パック」まで、お客様の事情に合わせてお選びいただけます。
個別の手続きにも対応させていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。
親が亡くなったので、実家の名義変更手続きをしたいと考えています。
実家は遠方にありますが、依頼することはできますか?
名義変更される不動産(ご実家)が九州や北海道などの遠方であっても、相続による不動産の名義変更手続きはご依頼いただけます。
お電話や郵便、メールなどで対応させていただき、適宜、進捗や完了のご報告をさせていただきますので、安心してご依頼ください。
相続による名義変更に期限はあるのですか?
名義変更に期限はありません。
しかし、名義変更せずに故人の名義のままだと、不動産を売ったり処分したりすることができません。
また、放っておいているうちに相続人が亡くなり、相続関係が複雑になることも考えられます。
将来のことを考えると、早めに名義変更しておいた方が安心です。
父親が亡くなりましたが、相続人がどこにいるかわかりません。どうしたらいいですか?
正式な遺言書等がない場合、法律によって定められた人が相続人になります。
その人が相続人であることを証明するには、役所に届けられている戸籍や除籍といった書類が必要です。
戸籍には、いつに生まれ、誰が父親あるいは母親なのか、いつに婚姻し子供がいつ生まれたのかといったプライバシー性の高い情報が記載されています。
その情報をたどることによって、亡くなられた人の子供あるいは配偶者等といった相続人を確定していきます。
相続が発生した時点で、その相続人がすでに亡くなっていたりすると、相続人の確定が難しくなることがあります。
また、相続人同士であっても、疎遠で連絡先がわからないというケースもあります。
このような相続人調査は知識と経験の豊富な専門家に依頼することをおすすめします。
私たち福石司法書士事務所にご依頼いただければ、速やかに対応させていただきます。
相続放棄の手続き中に借金の取り立てがあった場合、どうしたらいいでしょうか?
相続放棄をする場合は、絶対に被相続人(故人)の代わりに債権者に対して弁済してはいけません。
仮に利息分だけ、1円だけであっても、それが被相続人の財産の処分とみなされて、相続を承認したものとみなされてしまう場合があります。
債権者には「相続放棄の手続き中である」ということを告げてください。それでも取り立てがある場合には、貸金業法違反になることもありますので、警察に通報しましょう。
相続放棄は3ヵ月経過後でも間に合いますか?
原則として、自己のために相続があったことを知ったときから3カ月以内に相続放棄をしなければ、相続したものとみなされます。
ただし、一定の事情が認められれば、例外的に相続放棄が可能になる場合もあります。
たとえば、相続人が被相続人の死亡を知らなかった場合や、一旦相続したものの、あとから被相続人の借金が発覚した場合などです。相続放棄は「自己のために相続があったことを知ったときから起算して3カ月以内」が原則ですから、これらの場合は被相続人の死亡や、借金の存在を知らずにいた具体的な事情を家庭裁判所に説明して、認められれば相続放棄をすることができます。
ただし、これらの判断は一般の方には難しく、申し立てをすれば必ず相続放棄が認められるとも限りません。
まずは相続の専門家である福石司法書士事務所まで、お早めにご相談ください。
成年後見制度とは、どのようなものですか?
成年後見制度とは、認知症や知的障害などの理由で判断能力が不十分な方について、 その方の権利を守る援助者を選ぶことで、法律的に支援する制度です。
認知症や精神上の障害により判断能力が不十分な人が不利益を被らないように、本人に代わって、契約や財産管理をする援助者を「成年後見人」(判断能力の衰えの程度により「保佐人」「補助人」)と呼びます。司法書士は、家庭裁判所がこれらの選任を行う際の申し立て書類を作成したり、司法書士自身が成年後見人となって本人の財産管理をしたりすることができます。
また、将来的に自分の判断能力が衰えた場合に備えて、各種契約等を代行することなどをあらかじめ依頼しておく契約を「任意後見契約」といい、このような将来代行する人を「任意後見人」と呼びます。司法書士は、任意後見契約の手続きや、任意後見人になることもできます。
父親の借金の請求がきました。
私が幼い頃に離婚して以来、連絡を取っていなかったので、父親のことは何もわかりません。
こんな場合でも相続放棄することは可能ですか?
そのような場合でも相続放棄は可能です。
相続放棄の期限は3カ月といわれますが、これは相続人が事故のために相続があったことを知ったときから3カ月とされているので、被相続人の亡くなった日がわからない場合や、3カ月を経過していた場合でも、相続放棄は可能です。
しかし、借金の請求があったからといって支払いをしてしまうと相続放棄ができなくなる場合がありますので、お支払いの前にご相談ください。
遺言書を残したいのですが書き方がわかりません。
遺言書が有効に成立するためには、法律によって定められた要件を満たしていなければなりません。
要件を満たしていない遺言書は効力を持たず、書かれている内容で遺産を分配することができなくなります。
たとえば、自筆証書遺言は、その名の通り自筆でなければなりません。
この要件を無視してパソコンのワープロソフトなどで自筆証書遺言を作成しても、無効となってしまいます。
遺言書の種類には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言がありますなどがありますが、それぞれに書き方や、メリット・デメリットが異なります。
せっかく書いた遺言書が無効となり、トラブルを生むことがないよう、専門家である私たち福石司法書士事務所にご相談ください。
内縁の妻がいます。
自分が亡くなったら妻に遺産を相続させることができますか?
内縁の妻や夫は、どんなに長年連れ添った関係であっても、法定相続人になることはできません。
日本の法律は、婚姻届を提出した戸籍上の夫や妻だけに、相続人となることを認めています。
内縁の夫や妻が相続するためには、亡くなる前に、遺言でそのように決めておく必要があります。
遺言で決めてなかった場合も、子どもや孫、両親や兄弟姉妹など、相続人となる人が誰もいない場合には、内縁の夫や妻が、亡くなった方と特別に縁故があった者として、相続することができる場合があります。
この場合は、一定の期間内に、内縁の夫や妻から家庭裁判所に相続したいという請求をすることが必要です。
内縁関係の相手がいる場合は、遺言書を作成しておくことをお勧めします。