相続手続
不動産の所有者が亡くなられたらなるべく早めに相続登記をされることをお勧めします。相続登記には手続きの期限はとくにありませんが、そのまま放置されますと後々手続きが複雑化する可能性があります。
相続登記の必要書類(法定相続の場合)
被相続人(亡くなられた人)に関するもの
・出生から亡くなられた時までの除籍謄本
・住民票の除票
・戸籍の附票(登記簿の住所となくなられた住所が違うとき)
相続人に関するもの
・戸籍謄(抄)本
・住民票
物件に関するもの
・固定資産評価証明書
この他にお客様から私共への委任状が必要になります。